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注意:投稿当初「賃上げ」要件は加点対象となる予定でしたが、
3月13日に発表された公募要項では、その記述はありません。
ひとまず1次公募(臨時対応)では審査基準にあたらないようです。
詳しくは下記の記事を御覧ください。
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IT導入補助金について、先日事務局の公募が開始され、その際公開されたPDFにて概要が発表されました。
先日までにわかっている点より、更に細かく概要が補足された形になります。
原則、3万者程度の中小企業・小規模事業者等に対して補助金の交付が終了するまでとします。なお、中小機構第4期中期目標期間終了(令和5年度末)までを最長とします。
なお、前回のIT導入補助金では採択数 7,386件でした。
大幅に増えたように見えるかもしれませんが、「令和5年末までに3万件への交付が完了する」ということは、1年あたりで割ると1万件に交付となり、大幅な増加ではありません。
(1)A類型
① 申請要件
中小企業・小規模事業者等を基本とし、以下の要件のいずれも満たす者。なお、5.及び6.に記載するIT導入支援事業者は補助対象者には該当しません。
一 本事業を実施する事業者の労働生産性について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の生産性向上を目標とした事業であること。
(労働生産性とは、以下の計算式で算出されるものをいう。)
付加価値額/(従業員数×1人当たり勤務時間(年平均))
(付加価値額とは、以下の計算式で算出される粗利益をいう。)
付加価値額(粗利益)=売上-原価
二 事務局があらかじめ認定した「IT導入支援事業者」が登録するITツール(ソフトウェア、サービス等)等を導入する事業であること。
三 申請締め切り日前12ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の採択決定及び交付決定を受けた事業者ではないこと。
これはB類型にも同じ要件が出ているのですが、1年後の伸び率が3%、3年後の伸び率が9%以上を目指す必要があります。
また、「三」の要件については、12ヶ月以内に同一事業で採択・交付決定を受けてないこと、という条件です。
これはつまり、交付決定を受けてから12ヶ月以上経過した場合、再度同一の事業でも申請できることを逆に意味すると思います。
一~三まではA類型と同じです
四 3年間、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加させる計画)五 3年間、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準とする計画を有し、従業員に表明していること。
六 上記四及び五については、小規模事業者及び取引価格が公的に定められている取引が太宗を占めると想定される事業者(保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉法人、更生保護法人、学校等)は除く。
B類型に関しては、給与を年率平均1.5%増加すること、最低賃金をその地域の最低賃金より+30円以上の水準とすること、それぞれの計画を建てて従業員に表明することが求められます。
ちなみにA類型への公募、B類型でも小規模事業者や、公的に取引価格が定められている取引がほとんど、の事業者は必須にはなりませんが、加点対象になります。
申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の補助金の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。
過去三年間にIT補助金交付を受けた事業者は減点されます。
言い換えると、公募要件を行っていない場合・未達だった場合の罰則的なものです。
〇申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金返還を求める。
〇3年間の計画の終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合に、交付決定の一部取消によって、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求める。
〇ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
〇また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。
〇3年間の計画中の毎補助事業年度終了時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合に、交付決定の一部取消によって、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求める。
〇ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
〇なお、財産処分等も含め、補助金の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
A類型で賃上げを申請した場合や、B類型に申し込む場合は、申請時点で賃上げ計画を従業員に表明する必要があります。
つまり受かるかどうか分かる前に、賃上げを従業員に対して表明する必要があるわけです。
これを行わなかった場合、補助金の返還が求められます。
……もちろん「受からなかったから賃上げは無し」ということも可能ではありますが、従業員からの反発は大きいかもしれません。
また、3年間の計画終了時、「給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標」や、「最低賃金の増加目標」が達成できなかった場合も、補助額の一部返還が求められます。
これまでのIT補助金では、計画の履行はあまり求めてこられませんでしたが、今回は厳しく返還が求められるようです。
このあたりはしっかり考慮しておく必要があります。
A類型 …… 補助額:30万円~150万円 補助率 1/2
B類型 …… 補助額:150万円~450万円 補助率 1/2
今までのIT導入補助金は、1年の間に一次募集・二次募集といった形で公募がされていましたが、
今度からは3年間の間で、4ヶ月毎に締め切り・採択があります。
なお、ITツール等の要項はまだ発表になっていません。
現在行っているのは「事務局の公募」であり、「支援事業者」や、そのものズバリ補助金の公募ではありませんので、ご注意ください。
続報が出次第また記述いたします。
参照:https://www.smrj.go.jp/org/info/solicitation/2019/favgos0000009yg7.html
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