今回マイナンバーカードについて現在ではどれだけ便利になっているのかをザッと俯瞰した記事を作ってみようと思い、それをまとめてみました。
私自身マイナンバーカードについては、このように詳しく調べてみるまでは、オンライン申し込みで給付金が貰えるようになるとか、マイナポイントが9月から貰えるようになるとか、あとは確定申告くらいかな?という程度の情報しか押さえられていませんでしたので、既にこんなに利便性が図れるカードへと進化していたことに驚きを隠せません。
今後のマイナンバーカード利用に関するメリットなどをこの記事でなぞって参りたいと思います。「アレってマイナンバーカードでできたっけ?」という皆さまのマイナンバーカードのご確認用記事になれば幸いです。
以下の今回の記事の項目をご覧ください。
【マイナンバーカードで便利になること】
■1- 写真付き身分証明書となる
■2- 全国のコンビニエンス・ストアから住民票の写しや課税証明書等が取得できる
■3- 2021年3月から健康保険証として利用できる様になる
■4- 10万円特別定額給付金をマイナポータルから申請できる
■5- マイナポータルで会社設立ができるようになる
■6- 2020年9月より20,000円チャージ等で上限5,000円分のマイナポイントが付く
■7- 子育てに関する行政手続きが可能
■8- オンライン確定申告が可能
■9- 健診結果や医療費が確認できる(予定)
■10- マイナンバーカードに関するQ&A
すでに自動車免許証やパスポートを取得している方ならば、マイナンバーカードはそれらと同じ写真付き身分証明書という扱いなのですが、この機能は、住民基本台帳カードやマイナンバーカードを含めてもあまり多くありません。
例えば、健康保険証には写真が無いので、それだけしか持っていない場合には、同時に他の証明書を一緒に提示を求められることがあります。マイナンバーカードならば、2021年には健康保険証となるので、それだけ持っていれば写真付き身分証明書、兼、健康保険証となります。
因みに全国の各個人全員にすでに届けられているマイナンバー通知カードだけでは身分証明書として機能しませんので、マイナンバー通知カードを使ったマイナンバーカードの発行手続きにより取得して、そこで初めて写真付き身分証明書となります。
マイナンバーカードの身分証明書としての取扱いについて(PDF形式:802KB)
本来ならば住民票などは市役所などの役場へ、手続きの可能な時間帯に自分から出向いて、申請書を記入してから発行するのが当たり前でした。
しかし、一度マイナンバーカードを発行してしまえば、これを利用してコンビニエンス・ストアから指定された時間(06:30~23:00)内ならば住民票などを発行可能となります。行政機関の取扱時間よりも明らかに長時間対応できますし、近所にコンビニがあればすぐに発行できます。
発行可能となる証明書の種類は、【住民票の写し・住民票記載事項証明・印鑑登録証明・各種税証明・戸籍・戸籍(本拠地)・戸籍の附票・戸籍の附票(本拠地)】の以上8種類が示されており、それらのどれが発行可能でどれが不可能かは各市町村の方針に依存するので、こちらのサイトから検索できます。
https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
もちろんこれまでの健康保険証も使えますが、マイナンバーカードを使うとより便利になります。資料(この項目の最後にあるリンク先)を参照する限り、以下の6つのメリットが全て有効化されます。
①健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切換えを待たずにカードで受診できます。
②医療保険の資格確認が迅速に
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。簡単に言えば受付時間の短縮になります。
③窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額医療費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
④健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(2021年秋頃予定)
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
⑤医療保険の事務コスト削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
⑥マイナンバーカードで医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(2021年秋頃予定)
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続き可能となります。
健康保険証としていつから使えるようになるのか?
2021年3月から順次開始と予定されています。現在すでに2020年度の頭からマイナポータルで申し込みできるようになっております。
どこの医療機関や薬局で使用できるようになるか?
2021年3月時点で、全国の6割程度、2023年3月末で、概ね全ての医療機関や薬局で使えるようになる見込みであるとPDFには記載されてます。
2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho.pdf
そもそもマイナポータルとは何なのか?
政府運営のオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップ(その場所だけ)でできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
外部サイト登録で、マイナポータルより外部サイトへログイン可能
申請までの流れとしては、既に各家庭の各個人へ送付済みのマイナンバー通知カードを使って、マイナンバーカードを作ってから、マイナポータルへアクセスしてから初めてオンラインで特別給付金の申請が可能となります。
*こちらのメリットは既に各家庭へ郵送された資料の返送で簡単に申請できた為に、現在ではそんなに大きなメリットでは無くなってしまいましたが、今後も同様な給付政策が実施された際にはマイナンバーカードが優先される可能性が高いでしょう。
特別給付金の申請はこちらから行います。
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/online.html
そもそもマイナンバー通知カードがない!
もし、マイナンバー通知カードを紛失してしまったという方も、まだそれを諦める必要はありません。
マイナンバー自体は住民票を取得すれば誰でも見ることはできるので、この国での市町村での住民登録さえしてあれば、誰でもマイナンバー自体は既に付与されているのです。
それよりもマイナンバーカードの発行に必要なマイナンバー通知カードがない場合はどうすれば良いのかという場合には、次のサイトを訪れてください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-yubin/
申請書と封筒などをダウンロードして必要事項を書き込んで写真の貼り付けを行なって『地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター』へこれを送付すると、交付通知書が自宅へ送られてくるので、お住いの自治体へ電話予約をして日にちと時間を決めてマイナンバーカードの受け取りが完了します。
という訳で今からでもどなたでもマイナンバーカードを入手可能なのです。
本来会社の設立には色々な関係各所への手続きと書類の作成が必須となります。しかし、マイナンバーカードを持っていれば、関係各所のデータベースとリンクしたマイナポータルを使って、その場から必要書類を集めて一気に仕上げることが可能となります。
●法人設立がワンストップ(全ての手続きが一つの場所から完結)で可能となる詳細はYouTubeで閲覧可能
①かんたん問診
質問回答形式で必要手続をリストアップ
②届け出を行う手続きを選択
リストアップ結果から届出手続を選択
③マイナンバーカードで申請者確認
登録個人情報を読み取って自動入力
④申請
申請情報入力しカード電子署名し機関へ提出
⑤申請状況の確認
ログインで申請状況確認し、受領した公文書の電子署名を検証
法人設立ワンストップサービス
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop
マイナポータルからの申し込みを行うと、キャッシュレス決済を行う各社サービスの決済方式の中でマイナポイントとなるポイントが付与されます。このマイナポイントは20,000円分をチャージした場合、その金額の25%を上限とする5,000円分となる各社のサービスポイントを貰うことが可能となります。
自分でよく利用するポイントサービスが対応しているかどうかを下のサイトより調べてみてください。対応していないとマイナポイントとしては受け取ることができません。
各社のポイントサービスの受付状況はこちらのサイトから確認可能です。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/payment_service/
マイナンバーカードがあれば、児童手当や保育園入所がオンラインで申請可能になり、更に「マイナポータル」で、 予防接種や乳幼児健診のお知らせ(プッシュ通知)がオンラインで届きます。
次のようなものが子ども・子育て支援の手続きとして可能になります。
・ 支給認定申請書
・ 保育施設等利用申込書
・ 保育施設等の現況届
次のようなものがお知らせで届くようになります。
・ 申請結果の通知
・ 現況届の提出時期の通知
・ 募集要項の公表などHPの更新の通知
・ アンケート機能等を活用した効率的な面談の調整
子育てワンストップサービスの詳細
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h290130/pdf/s6-2.pdf
確定申告は確定申告書を手書きで提出していた訳ですが、e-Taxのサイトから電子確定申告を申請する方法は2通りあって、マイナンバーカードを使う方法とID/パスワード方式があります。
ID/パスワード方式の場合は、e-Taxのサイトで電子書類を作成して税務署で申請する形式ですが、マイナンバーカードを利用する場合には、そもそも税務署まで出向く必要がありません。
マイナンバーカードをICカードリードライターを使って申請するか、もしくはスマホの読み取り機能を利用して家から全て申請を完了させることが可能となります。
税務署への提出方法の選択
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/use/taxchoice_etax#ccw2500_3_1
確定申告書作成コーナートップ
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
マイナンバーカードが健康保険証として扱えるようになることと併せて、今後次の様なメリットが得られるようになります。予定とは令和3年3月以降が開始時期として記載されていて、マイナンバーカードの健康保険証としての実施時期に丁度当てられています。詳しくは厚労省が作成したPDFに詳細や時期的なロードマップなどが纏められています。この項目の最後にリンクを付けておきます。
医療保険のオンライン資格確認の概要について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000597524.pdf
Q.マイナンバーの提供を求められる主なケースは?
A.主に5つあります。それは勤務先、契約先、不動産業者等、金融機関等、行政関係各所[税務署、日本年金機構、ハローワーク、 労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合]です。
個別に見ていきますと、
勤務先では、給与・退職金などを受け取る方、厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方、国民年金の第三号被保険者(つまり従業員の配偶者)です。
契約先(契約先企業、講演などの主催企業など)では、報酬、料金、契約金を受け取る方です。
不動産業者等では、不動産業者もしくは法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、または年間15万円超の不動産仲介料を受け取られる方です。
金融機関等では、金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方です。その他詳細は下のURLからご確認ください。
行政関係各所としては、社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方です。
マイナンバーの提供を求められる主なケース(平成28年1月18日現在)
https://www.kantei.go.jp/jp/topics/2016/mynumber/qa_case.pdf
Q.マイナンバーカードが5月で廃止される?
A.以下の記事にも掲載されていますが、そうなったとしてもマイナンバーカードの発行自体が中止になった訳ではないので、特に慌てる必要はありません。
https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1253036.html
Q.マイナンバーを見られる不安はないのか?
A.そもそも見られたところで他人がそのマイナンバーでの手続きはできません。その為のパスワードが4種類設定可能なのです。
Q.マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのか?
A.紛失した場合には、0120-95-0178で24時間365日受付可能で利用停止を申請できるようになっています。
マイナンバーカードの仕組みは、マイナンバーカードのICチップの中に全ての個人情報が入っているのではなく、マイナンバーカードはIDの証明なので、これを持って行った場所で本人と証明されたら、その先のデータベースが開いて色々な個人情報の照合が可能となります。自分自身が使う場合には、マイナポータルが色々な機関のデータベースへの個人的な入り口となります。ですのでパスワードが必ず必要となるのです。
Q.マイナンバーカードの今後のスケジュールについて
A.この項目の最後に記載したリンクの先にある全52ページに渡る『マイナンバー制度の現状と将来』という資料を隈なく読んでいくと、今後可能になっていくであろうマイナンバーカードの便利な使い方などが分かってくると思います。
ここにはマイナンバーカード1枚で都道府県の自治体内での図書館や美術館などが使えるようになる可能性も示唆されています。他にもスポーツ施設利用カード、公共交通カード、駐輪カード、講座受講カード、市民ひろば利用カードといったメリットと共に、自治体と密着した子育て支援ポイント ボランティアポイント(介護等) 長寿祝い券/ポイント 健康増進ポイント 生涯学習ポイント イベント参加ポイントなども検討されています。この中には既に自治体によっては実現されているものも含まれます。
例えば、三条市では選挙の期日前投票及び当日投票の入場受付に利用した例などが記載されています。この他職員の出退勤管理もマイナンバーカードで行う予定だそうです。
この他にマイナンバーカードがあれば省略可能な書類の一覧が掲載されていますので、わざわざ書類を作成したり、持参するのが面倒なものがあれば、マイナンバーカードを持てば良いというモチベーションへと繋がる可能性があります。
子育て支援については、47ページをご覧頂くと、児童手当、乳幼児健康診査、定期任意予防接種、保育園・幼稚園・子ども園、一時的な保育、放課後児童クラブ、妊娠の届け出・母子健康手帳の交付、出生届、出征連絡票、児童扶養手当他、ひとり親家庭医療費助成等、自立支援教育訓練給付金他、という項目には赤字や黄色字で重要な項目として案内されているので、順次実現されて行く筈です。
勿論既に導入されている部分もあると思いますが、自治体によって導入が遅れていたりするケースもあるので、項目別に利用が開始されているかどうかの確認は必要だと思います。
それからちょっと閃いたキーワードを検索したら、何と自動車運転免許証や国家資格証もマイナンバーカードとの一体化を目指す計画が検討されていました。この計画については、この項目の最下部にある『マイナンバー制度の現状と将来』の資料にもまだ掲載されていないものです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60667160T20C20A6MM0000/
『マイナンバー制度の現状と将来』
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/h28_0930siryou.pdf
この様にいろいろ調べてみるとマイナンバーカードを作ったほうが、行政手続きを関係各所へわざわざ出向かなくて良くなり、しかも医療機関の詳細な情報までもが共有されて有効活用されるようになることが分かりました。
マイナンバーカードを否定してしまうと、手続きの為に毎度関係各所への立ち寄りといった、むしろ面倒な作業を受け入れたままになるのです。そこをどう見るかはもちろん各個人の自由ですが、公共の電子決済サービス化としても当たり前になるので、前向きに検討することをオススメしたいと思いました。
筆者としては、マイナポータルへ実際に登録してみて分かったこととして、パソコンがMac環境だとあまり対応していないところが残念でした。もちろん、ログイン自体はMacからでも可能なのですが、健康保険証の事前申し込みをしようと思ったら、Windows環境しか対応していなかったのです。このような部分については今後マイナポータルで是非対応されていて欲しいポイントとして記載しておきます。
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Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi