小規模事業者持続化補助金では、コロナウイルスによる経営上の影響があった場合加点対象になります
ホームページ制作等に使える小規模事業者持続化補助金の公募要項が公開されました。
基本的に殆どは前回と同じですが、いくつか変わった点もあります。
特に違うのは「新型コロナウイルス感染症加点」が追加された点です。
コロナウイルスにより飲食店や旅行業界、イベント施設や塾、フィットネス施設等、広範な業種で業績低下が懸念されています。
被害を受けている企業に対し優先的に配分するため、小規模補助金でも加点対象に追加されました。
しかし「被害を受けている」とはどの程度のことを指しているのか、どうやって証明するのか、2つの基準が設けられています。
直接的な影響
新型コロナウイルス感染症への役員・従業員の罹患による、同感染症による直接的な影響を受けていること。「病院等からの診断書」の写し、および自社に在籍していることを証する書類(労働者名簿の写しまたは賃金台帳の写し)を添付。
まず「直接的な影響」から見てみると、こちらは役員・従業員がコロナに感染してしまった企業が対象となります。
「従業員の家族が感染した」「風邪を引いたらしく、会社を休ませたがコロナウイルスかどうかはわからない」等の場合は、対象になりませんのでご注意ください。
(コロナウイルスかもしれない場合どうしたらいいかは厚生省のガイドラインを御覧ください)
また、コロナウイルスと確定した場合でも、「病院等からの診断書」の写しが必要となります。
これらがない場合、加点対象にはなりませんのでご注意ください。
間接的な影響
新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売上減少が生じていること。地方自治体が発行する売上減少証明書を添付(セーフティネット保証4号に関して地方自治体から売上減の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可)。
次に「間接的な影響」です。
こちらに該当する企業さんは、残念ながら多いかもしれませんね…
ただし体感で下がっていても「前年同月比10%以上の売上減少」が生じている企業について対象になります。
もし前年の春、運悪く業績が今年より悪化していた場合、いくら体感で影響を受けていたとしても、こちらの加点対象にはなりません。
こちらは地方自治体の「売上減少証明書」が必要となります。(自治体にお問い合わせください)
救済措置はこれだけではない
今苦しんでおられる経営者の方でも、焦って申し込む必要はありません。
小規模事業者持続化補助金は、あくまで販路拡大や業務効率化のための補助金となりますので、緊急的に資金が必要な企業にはセーフティネット等他の補助があります。
まずは中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症関連」ページをご覧いただき、該当する支援策を探すか、相談窓口へのご連絡をお勧めします。
不景気からの打開策としては有効
例えば今飲食店は、お客さんが来ないため苦境に立たされていますが、
Uber Eatsだけは人が殺到しているため、Uber Eatsへの登録窓口がかなり混雑しているとのことです。
UberEatsそのものに補助金は使えませんが、例えば冷凍した食品をネットで販売する、等の準備には小規模事業者持続化補助金が使用できます。
他にも衛生管理を効率的に行うための機器導入や、宅配サービスを周知するためのホームページ制作、チラシ作成等にも使用できます。
何かと厳しい時期ですが、弊社もお役に立てることを望んでおりますので、どういったところを改善したいか等ご相談いただければと思います。
今回の補助金に限らず、IT導入補助金や、他のツール等を用いて解決できるかもしれません。ぜひお問い合わせください。